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[187号]設備投資と賃上げで法人税減税を後押し

 平成30年度税制改正では、安倍政権のデフレ基調からの脱却を確実なものにするという強い意思を反映し、設備投資とさらなる賃上げで減税を後押しする内容となっています。

Ⅰ 中小企業者等の賃上げを後押しする所得拡大促進税制が改組された

 平成30年4月1日から33年3月31日までの間に開始する各事業年度に、中小企業者等が国内雇用者に対して給与等(給与・賞与等で退職金は除きます。)を支給する場合において、下記要件①を満たせば、給与等支給増加額(適用年度の給与等の比較事業年度(*1)からの増加額)の15%の税額控除が認められます。

 *1比較事業年度とは、適用事業年度の月数に換算した前事業年度のことをいいます。

 さらに、要件②と③を満たせば、給与等支給増加額の25%の税額控除が認められます。

 なお、いずれの場合も控除額の上限は適用年度の法人税額の20%です。

 *2比較平均給与等とは、比較事業年度の雇用者1人当たり平均給与等をいいます

 教育訓練費とは以下の費用をいいます。

  ①法人が教育、訓練、研修、講習その他の教育訓練等を自ら行う場合の外部講師謝金、外部施設の使用料等の費用

  ②他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費

  ③他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用

   ただし、教材の購入費用や、その制作のために他の者に支払う費用は含まれません。

   中小企業者等とは、資本金が1億円以下の法人等で、資本金が1億円超の同一の大法人等に50%以上、又は2以上の大法

   人等に3分の2以上の株式を所有されている法人を除きます。

 大企業の賃上げを後押しする所得拡大促進税制が改組された

 中小企業者等以外の大企業についても、同対象期間内で下記①の賃金要件と②の投資要件を満たせば、給与等支給増加額の15%の税額控除が認められ、さらに③の教育訓練要件までのすべてを満たせば給与等支給増加額の20%の税額控除が認められます。

 なお、控除額の上限は中小企業者等と同様、適用年度の法人税額の20%です。

(田中)

 

 

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