ニュース[180号]税金ミニ情報で法人税の所得拡大促進税制の拡充についてお知らせしましたが、今回は固定資産税の特例の拡充についてです。
中小企業施策のひとつである従来の経営力向上計画の特例措置が拡充されます。経営力向上計画の申請により、現在は、生産性向上にかかる新規設備の固定資産税が3年間半減されるものでしたが、今後は、3年間はゼロにする、というものです。
固定資産税の標準税率は資産価格の1.4%となっており、仮に5,000万円の機械を購入すると、3年間で約120万円(耐用年数10年と仮定)の固定資産税(=償却資産税)を支払わなければなりません。この固定資産税が平成30年度から32年度までの3年間に限ってゼロになる場合があります。
①対象者
中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上、市町村計画に合致)を受けた者(大企業の子会社を除く)
②対象地域
導入促進基本計画の同意を受けた市町村 ※2
③対象設備 ※1
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
[ 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期) ]
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(※3)(60万円以上/14年以内)
④その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
⑤特例措置
固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※4)に軽減
※1 市町村によって異なる場合あり
※2 市町村内で地域指定がある場合あり
※3 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※4 市町村の条例で定める割合
(樋口)