所得税の確定申告が2月16日から始まりましたが、個人事業主の方々にご確認いただきたい改正点をお知らせいたします。なお、適用時期は下記のいずれの改正も所得税については平成32年分以降、住民税については平成33年以降となっています。
青色申告特別控除の控除額の引き下げ
青色申告者の事業所得や不動産所得から差し引くことができる青色申告特別控除の額が引き下げられるケースがあります。
① 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55 万円(現行:65 万円)に引き下げる。
② 上記①にかかわらず、上記①の取引を正規の簿記の原則に従って記録(一般的には複式簿記)している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65 万円とする。
㋑その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
㋺その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
その他の所得税・住民税の改正点は「基礎控除の見直し」、「給与所得控除等の見直し」、「公的年金等控除の見直し」(ニュース[180号]税金ミニ情報 参照)です。青色申告特別控除の額が10万円引き上げられた場合でも、基礎控除の額が10万円引き上げられます(38万円から48万円)ので、税負担は変わらないということになります。
(樋口)