相続税
成年年齢引き下げにより、「未成年者控除」が影響を受けます。相続人が未成年者の場合には一定額を相続税額から控除できるのですが、この未成年者は令和4年3月31日まで「20歳未満」という意味でしたが、これが4月1日以降、「18歳未満」に変わります。
計算式は次のとおりとなります。
※令和4年4月1日以降は相続人が18歳や19歳でも単独で遺産分割協議に参加できるようになります。
贈与税
贈与税は相続税以上に、成年年齢引き下げの影響を大きく受けます。
暦年課税制度の特例贈与
暦年課税制度には2つの税率があります。1つ目は親や祖父母から子や孫への贈与(特例贈与)に使う税率、2つ目はそれ以外の間柄での贈与(一般贈与)に使う税率です。特例贈与は一般贈与よりも贈与税が抑えられています。
特例贈与の税率の条件は、「親や祖父母から子や孫へ贈与する」だけではありません。受贈者である子や孫の年齢に「20歳以上」という条件が付されています。
これが令和4年4月1日以降、「18歳以上」になります。
贈与税の非課税措置
贈与税には、親や祖父母が子や孫にまとまった資金を贈与しても一定額まで非課税になる制度があります。その内、次の2つは受贈者の年齢に「20歳以上」という条件を設けています。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
この年齢条件が、4月1日から「18歳以上」になります。ただし「18歳以上」を判断する時点が異なるので注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、親や祖父母から子や孫に贈与したときにのみ使える制度です。こちらも受贈者である子や孫の年齢は「20歳以上」でなくてはなりません。この条件が令和4年4月1日以降、「18歳以上」になります。※この制度は贈与者である親や祖父母にも「贈与した年の1月1日時点で60歳以上」という条件がついています。贈与者と受贈者両方の年齢に注意しなくてはなりません。
事業承継税制
事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や生前贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。その猶予された税金は、将来的に免除される制度です。(令和6年3月までに認定を受けるアクションが必要です。)
贈与税の猶予または免除での条件の一つが「受贈者が20歳以上」です。この年齢条件が4月1日以降、「18歳以上」となります。この様に成人年齢が変わることにより税制においても有利不利など多く影響を受けることになります。税制以外でも多くの影響が考えられます。
(新堀)