令和6年12月20日に自民党・公明党は与党政策責任者会議で2025年度の与党税制改正大綱を決定しました。
その中で「年収103万円の壁」問題はどのようになったのかまとめてみました。
所得税の非課税枠を年収103万円から123万円にする方針を明記しました。
20万円増額されましたが具体的には基礎控除額が10万円・給与所得控除額が10万円増額されます。
1 基礎控除額
- 基礎控除額については合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げます。
- 上記①の見直しにより基礎控除額は下記の通りになります。
・合計所得金額が2,350万円以下の場合⇒58万円
・合計所得金額が2,350万円超~2,400万円以下の場合⇒48万円
・合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下の場合⇒32万円
・合計所得金額が2,450万円超~2,500万円以下の場合⇒16万円 - 上記①の改正に伴い公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し措置も講じられます。
※上記の改正は令和7年分以後の所得税について適用されます。(年末調整)
給与等及び公的年金等の源泉徴収については令和8年1月1日以後に支払う給与等及び公的年金等から適用されます。
2 給与所得控除額
- 給与所得控除額は55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
- 上記①の改正に伴い給与所得の源泉徴収税額表や賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等についての見直し措置が講じられます。
※上記の改正は令和7年分以後の所得税について適用されます。(年末調整)
なお上記②の給与所得の源泉徴収税額表及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については令和8年1月1日以後に支払う給与等から適用されます。
3 特定親族特別控除(仮称)
- 居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色専従者等を除き合計所得金額が123万円以下の者に限る。)で控除対象扶養親族に該当しない者を有する場合は親族等の合計所得金額が58万円超~123万円の場合はその居住者の総所得金額から控除額(3万円~63万円)が段階的に控除されます。
- 上記①の控除については控除額が一定額以上の場合には給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
4 上記1から3までの見直しに伴う所要の措置
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
- ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
- 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
このように個人所得課税は改正される予定でございますが「年収103万円の壁」については自民党・公明党・国民民主党の3党で更なる見直しも含め年越しで議論する流れになりましたので今後も引き続き動向に注視していただきたいと思います。
(西村)