10月に入り、今年も残すところ3ヶ月となりました。先日マイナポイントの付与の対象となるマイナンバーカードの申請期限が、当初は令和4年9月末までとなっていましたが、令和4年12月末までに延長となる旨が発表されました。延長の理由として当初の予定よりも取得状況が低調であったことが、その理由となっています。ただ徐々にですが、利便性が向上してきているようです。様々な利便性を享受できるように、ポイント取得を入り口として、この機会にマイナンバーカードを作成してみてはいかがでしょうか。
現時点でのマイナンバーカードで出来ることは、
- 1枚で本人確認書類として使える。
- 健康保険証としても使える。(現状一部)
- オンラインで行政手続きができる。
- コンビニで各種証明書を取得することができる。(市町村により異なります)
- 給付金の受け取りがスマートに。
- 新型コロナワクチン接種証明がスマートフォンアプリで発行できる。
- 証券口座開設等の使用等、民間サービスにも拡大中。
といったところです。
今回、令和4年9月20日から、電子納税証明書(PDF形式及びXML形式)の交付について、手持ちのスマートフォン及びタブレット端末からもe-Taxを使って請求から受け取りまで簡単な操作で出来ることになりました(3のオンライン行政サービスの利便性が上がりました。)のでご紹介させて頂きます。
Ⅰ.請求から受け取りまでの流れ
- 自宅やオフィスで、e-Taxホームページからログイン「納税証明書の交付請求(電子交付用)」を選択
- 電子申請、納税証明の請求データを作成、マイナンバーカードを読み込んで電子署名を付与
- 電子発行・受取、メッセージボックスに手数料の案内が格納されます。インターネットバンキングで手数料を納付後、納税証明データをダウンロードできるようになります。
Ⅱ.電子納税証明書の(PDF)のメリット
- なんといっても、税務署に行く必要がなく、請求から受け取りまで画面で出来ますので、お忙しい方にはもってこいです。法人の場合には、代表者本人のマイナンバーカードが必要となります。
- 期限内であれば、ダウンロードしたデータを印刷・使用できます。
- 手数料が若干お安い(書面400円 → 370円)
この原稿を書いている時点で、2024年秋にも健康保険証の廃止予定といったニュースが入ってきました。やはり、マイナンバーカードを作るのならポイントを貰える今ではないでしょうか?
(川合)