配偶者居住権とは、被相続人の死亡時に住んでいた建物を、残された配偶者が亡くなるまで又は一定の期間、無償で使用することができる権利を言います。
配偶者が取得した配偶者居住権に対しても相続税が課税されますが、その評価方法については、相続税法23条の2に具体的な計算方法が示されています。
【建物】
(配偶者居住権)
残存耐用年数・・耐用年数(法定耐用年数に1.5を乗じた年数)- 経過年数
存続年数・・・・配偶者居住権設定時から終了時までの年数
複利現価率・・・法定利率は3%です。
(建物所有権)
建物時価 - 配偶者居住権の価額
【土地】
(敷地利用権)
(敷地所有権)
土地等の時価 - 敷地利用権の価額
【具体例】
(前提条件)
配偶者居住権(終身) 年齢82歳(女性の平均余命10年 複利現価率0.744)
自宅(建物) 時価500万円 耐用年数22年 経過年数13年
自宅(土地) 時価5,000万円
(配偶者居住権)
注1 残存耐用年数・・22年(法定耐用年数)×1.5 - 13年(経過年数)
注2 存続年数・・・・配偶者(82歳女性)の平均余命 10.28年
注3 残存年数10年に応じた法定利率3%による複利現価率 0.744
(建物所有権)
500万円(時価) - 314万円(配偶者居住権) = 186万円
(敷地利用権)
5,000万円 - 5,000万円 × 0.744 = 1,280万円
(敷地所有権)
5,000万円(時価) - 1,280万円(敷地利用権) = 3,720万円
(中嶋)