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法人税中間申告(予定申告納税)について【328号】

最近の電子申告、ダイレクト納付に伴う流れで国税については、令和5年5月送付分(令和5年4月決算分)より申告書用紙の送付が取りやめとなり、それに続き令和6年5月送付分より納付書も送られてこなくなりました。
法人税中間申告(予定申告)については、申告期限までに提出がない場合、中間申告書を提出したとみなされておりますが、納税は納付書等で納付して完了となります。
しかしながら今後は、中間申告(予定申告納税)に関する書類が何も送られてこない為、今までは手元に届いた納付書で納付すればよかった事が、納付書を取り寄せて記入をする等の時間が必要となります。注意しないと未納となり延滞税が発生する可能性もあります。

中間申告(法71①)

普通法人で事業年度の期間が6月を超えるものは、中間申告をしなければならない。ただし、次の場合は、中間申告をする必要はない。

  1. 新設後の最初の事業年度の場合(ただし適格合併により設立された場合を除く。)
  2. 収益事業を行っていない公益法人等が普通法人に該当することとなった事業年度の場合
  3. 連結子法人が連結納税の承認を取り消された事業年度の場合
  4. 予定申告書に記載すべき納付税額が100,000円以下の場合又はその納付税額がない場合

申告及び納付期限(法71①、76

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に申告し、その申告期限までに法人税額を納付しなければならない。

中間申告をしない場合の特例(法73

中間申告をすべき法人が中間申告書を所定の期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において中間申告書を提出したものとみなされる。

納付書送付停止

令和6年5月送付分より下記の手続きをされた法人は納付書が送付されてきません。

①申告方法

  1. e-taxにより申告書を提出した法人
  2. e-taxによる申告書の提出が義務化されている法人

②納付方法

  1. ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)
  2. インターネットバンキングによる納付
  3. クレジットカードによる納付
  4. スマホアプリによる納付
  5. コンビニ納付(QRコード)

以上納付書を使用しない手段を利用された法人

送付停止法人の法人税中間申告の確認方法

e-taxソフトのメッセージボックスに『法人税及び地方法人税予定申告書提出についてのお知らせ』が送られてきます。その中に令和××年××月××日から令和××年××月××日事業年度等分中間(予定)申告につての書面を見ることができます。これを確認して申告納税をします。

【参考】

通算子法人の単体で法人税中間申告(予定申告納税)の要件に該当していても、通算親法人の申告要件により申告義務が無いので注意しましょう。
尚、地方税(法人県民税・法人市民税)より、予定申告書が届いている場合があるので合わせて注意しましょう。
法人税法第71条一項抜粋

当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。

まとめ

法人税中間申告に関して、今までは予定申告の申告期限、「その事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内」に、税務署から送られてきた納付書をもって金融機関や税務署で納付しておりましたが、電子申告(e-tax)をした場合、翌事業年度以後は予定申告書が送付されなくなりました。

『納付書が送付されない=中間納税無し』ではないので、期限に遅れないように注意しましょう。
※※※※※延滞税が発生する場合がありますので注意※※※※※

(大橋)

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