今年も残すところあと僅かとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、来年1月(令和5年)より、見直しが行われる、届出制度についてご紹介させて頂きます。
異動届出書提出不要
現在、個人事業者の所得税・消費税について、転居等により納税地の異動があった場合や、住所を有する方が居所地を納税地とする場合には、異動・変更前の納税地の所轄税務署長に遅滞なく「所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要がありますが、令和5年1月以降は提出が不要となります。これにより、納税者の事務負担が軽減されます。
振替納税利用者の注意点
事務負担が軽減される一方、所得税・消費税の納税について、振替納税を利用されている方は注意が必要です。
確定申告書の作成時に、別表第一の住所欄下の「振替継続希望」欄に丸を付ける必要があります。この欄に丸を付けることにより、納税者の意思確認をすることになるようです。この項目のチェックを忘れると振替納税が行われず、納付漏れとなるため、処理が簡潔になる反面、細心の注意が必要です。丸の付け忘れによる納付漏れを防ぐため、改めて異動後の税務署に対して口座振替依頼書の提出をする等の対策が必要になるのかもしれません。
ただし、あくまでも令和5年1月以降の異動であることをお忘れなく。
(川合)