近年、情報通信技術が発展する中、税務手続きも電子申告による申告を進めることでコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、電子情報処理組織(e-Tax)による申告の特例が創設され、令和2年4月1日開始事業年度から適用されております。この法律により一定の法人が行う法人税等は電子情報処理組織(e-Tax)により申告しなければならないことになりました。内容は次の通りとなります。
1.対象税目
- 法人税及び地方法人税
- 消費税及び地方消費税
- 法人住民税
- 法人事業税及び特別法人事業税
2.対象法人の範囲
- 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 通算法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社
3.対象申告書
- 確定申告書
- 中間(予定)申告書
- 仮決算の中間申告書
- 修正申告書及び還付申告書
4.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
5.例外的書面申告
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することが できると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。
6.適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から
申告の注意点
電子申告義務がある対象法人については、事業年度開始時点の資本金の額等が1億円超であるかどうかによって判定されます。よって、もし期中において減資を行ったことにより期末時点の資本金の額が1億円以下であったとしても、当該事業年度の期首時点において資本金の額が1億円超であった場合には電子申告義務が生じることになります。
書面により申告した場合
電子申告義務化の対象法人が、書面により申告書を提出した場合には、無申告加算税が課されます。
無申告加算税とは、期限内に申告書を提出しなかった場合に課される税金になります。つまり、書面による申告はその申告書の提出自体がなかったものとして取り扱われてしまいます。
無申告加算税
その納付すべき税額に対して15%(納付額が50万円を超える部分については20%)
なお、申告期限までに書面により申告書を提出し、申告期限後に電子申告した場合であっても同様に無申告加算税が課されます。
第二款 確定申告
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控
除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書
に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた
金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る
前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又
は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければな
らない。
第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例
(電子情報処理組織による申告)
第七十五条の四 特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一 当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二 通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
三 保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)
四 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
五 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記
載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第
百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされ
た時に税務署長に到達したものとみなす。
5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載
については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところ
により、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(大橋)