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代表取締役等住所非表示措置とは【329号】

代表取締役の住所(住民票上の住所)は登記事項でありましたが、商業登記規則等の改正により、令和6年10月1日から代表取締役の住所を一部非表示にすることができるようになります。

制度の概要

代表取締役等の住所は、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば誰でも住所を閲覧することができる状態でした。しかし、代表者のプライバシー保護や起業促進の観点から一定の要件の下、代表取締役等の住所を非表示にすることができるという制度です。この制度が講じられた場合、登記事項証明書には代表取締役等の住所は最小行政区画(市区町村まで)までしか記載されないこととなります。

適用要件

代表取締役等の住所非表示措置を希望する場合、登記申請と併せて申出を行う必要があります。会社設立登記や代表取締役就任登記、代表取締役住所変更登記など、代表取締役等の住所が登記されるタイミングに限り、申出をすることができます。この申出にあたり非上場会社の場合は、以下の書面添付が必要となります。

  • 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
  • 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
  • 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

デメリット

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。(以上法務省HP抜粋)

(中嶋)

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