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グループ通算制度(最終回)〜連結納税制度からグループ通算制度への移行〜【262号】

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グループ通算制度(第2回)~連結納税制度からグループ通算制度への移行~【259号】
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令和3年12月10日に与党による令和4年度税制改正大綱が決定し発表されました。その中でグループ通算制度について幾つか見直しがありました。

  1.  投資簿価修正について、通算子法人の離脱時にその通算子法人の株式を有する各通算法人が、その子法人株式に係る資産調整勘定等対応金額について離脱時の属する事業年度の確定申告書にその計算に関する明細書を添付し、かつその書類を保存している場合には、その通算子法人の簿価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することが出来る措置が講じられました。
  2.  グループ通算制度からの離脱時の資産の時価評価について、帳簿価額1,000万円未満の営業権時価評価されることになりました。
  3.  通算税効果額から、利子税の額に相当する金額として各通算法人間で授受される金額が除外されることになりました。
  4.  共同事業性がない場合等の通算法人の欠損金額の切捨て等の制度(損益通算の対象となる欠損金額の特例や通算法人の特定資産譲渡等損失の損金不算入)の適用除外となる要件のうち、支配関係5年継続要件について見直しがありました。
  5.  認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例における欠損金の通算特例について各通算法人の控除上限に加算する非特定超過控除対象額の配賦計算に見直しがありました。
  6.  グループ通算制度における外国税額控除制度の適用については、納税者が適切な進行事業年度調整措置を適用できるよう税務当局が通算法人の税務調査において、進行事業年度調整措置の適用を認めた場合において、その適用すべき金額及び理由を納税者に対して説明することになりました。
    この説明が行われた日の属する事業年度の申告書に添付された書類に記載された金額等が説明の内容と異なる申告が行われた場合には、その事業年度に係る進行事業年度調整措置の固定を不適用とすることになり、修正申告又は更正処分を行うことが可能となりました。

(西村)

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