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インボイス制度~負担軽減措置の導入~【287号】

与党税制協議会は12月16日に「令和5年度税制改正大綱」をとりまとめ、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度に負担軽減措置を盛り込みました。

中小企業者等に対する事務負担の軽減措置

基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の開始から6年間は取引金額が1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能になりました。

また特例として、基準期間の課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の課税売上高が5,000万円以下である場合は適用対象となります。

さらに上記に加え、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担の軽減を目的に、1万円未満の少額な値引等については返還インボイスの交付が不要となりました。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

免税事業者である事業者がインボイス制度の導入により消費税の課税事業者を選択した場合、事業者の消費税の納税額を軽減することを目的に、納税額の計算を本来の計算方法「本則課税」・「簡易課税」に替えて「売上高に係る消費税額の2割」を納税額にすることが出来るようになりました。

上記の計算方法は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用することが出来るようになり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象となります。

負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届出が不要であり、申告時に選択適用となりますので、しっかり対策・検討していきましょう。

(西村)

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