令和2年12月10日に与党より令和3年度税制改正大綱が公表されました。主な改正ポイントは下記の通りとなっております。
「個人所得課税」
①住宅ローン控除の特例措置の延長(控除期間が13年間)
(1)新築の場合 令和2年10月から令和3年9月までに契約
(2)分譲住宅・増改築の場合 令和2年12月から令和3年11月までに契約
(1)(2)共に令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居することが要件となっております。
延長部分については床面積要件は40㎡以上50㎡未満も対象となり所得要件は合計所得が3,000万円以下から1,000
万円以下に引き下げになりました。
②退職所得課税の適正化
退職手当等(特定役員退職手当除く)については退職所得の1/2が課税対象となりますが勤続年数が5年以下の場合
は、300万円を超える退職所得については1/2とする措置を適用しないことになりました。(令和4年の退職所得から適
用)
「資産課税」
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の据え置き
令和3年4月から同年12月までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を令和2年
4月から令和3年3月までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
省エネ・耐震・バリアフリー住宅(1,200万円→1,500万円)
上記以外の住宅用家屋の新築等(700万円→1,000万円)
②直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の改正
信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、相続税が課税されるのは3年以
内の贈与に限定されていましたが何年前の贈与であっても使わなかった残額が相続税の課税対象になりました。
ただし受贈者が下記のいずれかに該当する場合は除きます。
・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
「法人課税」
①中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年間延長されます
②中小企業投資促進税制の延長と見直し
(1)適用期限を2年延長する。(所得税についても同様とする)
(2)対象となる指定事業に下記の事業が加わりました。
・不動産業
・物品賃貸業
・料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業
③中小企業経営強化税制の延長と見直し
対象設備が追加され適用期限が2年間延長されます。
④中小企業における所得拡大促進税制の延長と見直し
適用要件のうち継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの
要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件に見直されま
す。
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(西村)