平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
これらの改正は、令和4年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますので、成年年齢の引下げが税務に対して与える影響を整理します。
(1)相続税の未成年者控除
未成年者控除とは、相続人が20歳未満である場合に、納付すべき相続税額から年齢に応じた以下の金額を控除すること
ができる制度です。
未成年者控除 = (20歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
この場合における20歳未満の年齢要件が18歳未満に改正されました。
(2)相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、20歳(その年の1月1日において)以上の受贈者(子又は孫)が、60歳以上の贈与者(父母
又は祖父母)から財産の贈与を受けた場合に暦年贈与に変えて選択できる制度で、贈与財産から特別控除額(限度額
2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税を計算します。
この場合における20歳以上の年齢要件が18歳以上に改正されました。
(3)直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
贈与税の税率の特例とは、20歳(その年の1月1日において)以上の者が直系尊属より贈与を受けた場合、特例税率を用
いて税額を計算します。
この場合における20歳以上の年齢要件が18歳以上に改正されました。
(4)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
納税猶予制度とは、先代経営者から20歳以上の後継者へ非上場株式を贈与した場合において、一定の要件を満たすとき
は贈与税の納税を猶予する制度です。
この場合における20歳以上の年齢要件が18歳以上に改正されました。
(中嶋)
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