令和2年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書による遺言書について、公的機関である法務局にて保管ができる制度が始まります。
自筆証書遺言とは、自筆で作成した遺言書のことで、紛失や形式上の不備で無効になる可能性がありましたが、この制度の創設により、相続開始後に家庭裁判所で検認手続を行う必要がなくなることから、相続人の負担も軽減されることとなります。
しかし、自筆証書遺言保管制度には、「公正証書遺言」に比べデメリットもあります。
遺言書を作る目的は、相続発生後の紛争を防止することもあると思いますが、法務局が確認するのは、あくまで自筆証書遺言の様式又は法的に有効かという形式的な審査のみです。自筆証書遺言保管制度は、単に遺言書を預かってくれる制度であり、内容について審査するわけではないため、遺言内容に問題がある場合は、遺言書どおりに遺産分割できない場合があります。
もちろん、自筆証書遺言保管制度を利用した方がよい場合もあるため、状況によって柔軟に使い分けることが必要となります。
(中嶋)