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家賃支援給付金【231号】

 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

【給付対象者】
  中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者。
  ① いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  ② 連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
  申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)

【給付率】
  給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6カ月分が給付されます。
 加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置が設けられま
 す。この場合、支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3が給付されることとなり、給付上限額(月額)が法人100万
 円、個人事業主50万円に引上げられます。

① 法人の場合
  支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。加えて、例外措置として支払家賃(月額)75万円を超える部分が
 1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が
 給付の上限額です。

( 出典:経済産業省 )

 個人事業者の場合
  支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。加えて、例外措置として支払家賃(月額)37.5万円を超える部分
 が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円
 が給付の上限額です。

( 出典:経済産業省 )

【申請・給付】
  申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。

【給付方法等(検討中)】
  持続化給付金と同様、確定申告書類・減収を証明する書類などに加え、不動産の賃貸借契約書(家賃額、契約期間等)、
 賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)などが必要となる可能
 性があります。

(礒部)

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