3月28日に政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
厚生労働省は、政府の方針を受け、以下の助成金等について特例措置の拡大及び創設を行いました。
(1)「雇用調整助成金の特例措置」の更なる拡大
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、以下の内容で特例措置が拡大されます。
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】
① 休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
② 生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③ 雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
④ 事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤ 助成率を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。(上
限8,330円)
⑥ 雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦ 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
⑧ 過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数は差し引かれません。
⑨ 支給限度日数は、4月1日~6月30日の間は1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能。
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用。
※②については、休業等の初日が令和2年4月1日から6月30日までの間に適用。
※⑤・⑥については、令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用。
【雇用調整助成金の特例措置の拡大の概要】
(出典:厚生労働省HP)
※上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手続きの簡素化が行われます。また、教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引き上げる措置が別途講じられます。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
(2)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業者の方向け)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
【対象事業主】
下記①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、
認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある子どもであって、小学
校等を休むことが必要な子ども
【適用日】
令和2年2月27日~6月30日の間に取得した休暇
※「①に該当する子ども」については春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は日額8,330円が上限
※大企業、中小企業ともに同様
(3)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金が創設されました。
【対象者】
下記①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、
認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある子どもであって、小学
校等を休むことが必要な子ども
【適用日】
令和2年2月27日~6月30日
※「①に該当する子ども」については春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
【一定の要件】
・小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業
務を行うことができなくなったこと
【支給額】
就業できなかった日について、1日当り4,100円(定額)
上記に関するお問い合わせはコールセンターが設置されています。
〈 お問い合わせ先 〉
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
(礒部)