令和元年12月12日に与党より令和2年度税制改正大綱が公表されました。主な改正ポイントは下記の通りとなっております。
「個人所得課税」
①国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設
個人が令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年の不動産所得の金額の
計算上国外不動産所得の損失があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の減価償却費に相当する部
分の金額は生じなかったとみなし他の所得との損益通算が不可能になります。ただし、ないものとされた減価償却費相当額は
譲渡所得計算時に控除可能となります。
②未婚のひとり親に対する税制上の措置
現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たす者である場合には総所得金額等から35万円を控除する。
(寡婦又は寡夫である者を除く)
・総所得金額等が48万以下の生計を一にする子を有すること。
・本人の合計所得が500万円以下であること。
③寡婦(寡夫)控除の見直し
・扶養親族その他その者と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する寡婦控除の要件に、合計所得金額が
500万円以下であることが加えられました。
・現行の寡婦控除の特例を廃止し、その者と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する寡婦に係る寡婦控除
及び寡夫控除の控除額を35万円(統一)に引き上げる。
※上記の改正は、令和2年分以後の所得税について適用します。
「資産課税」
所有者不明土地等に係る課税の強化
市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も判明しない場合には、その使用者を所有者としてみなし固
定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課税することができることとする。この制度は令和3年度分よりの固定資産
税から適用する。
「法人課税」
オープンイノベーションに係る措置の創設
青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うものが、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取
得し、これをその取得した日を含む事業年度末まで保有すれば、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金
額として経理した時は、その事業年度の所得金額を上限に損金算入できることとする。ただし、特定株式を5年以内に譲渡し
た場合は益金算入することになります。
(注1)特定事業活動を行うものとは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は
新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいう。
(注2)特定株式とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行う内国法人又はこれに類す
る外国法人の株式のうち、一定の要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいう。
「消費課税」
①法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
法人税の確定申告の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出
した場合には、当該提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提
出期限を1月延長する。上記の改正は令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用し、延長
された期間の消費税の納付については、延長された期間に係る利子税を併せて納付する。
②居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適正化
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産に該当するものの課税仕入れについては、仕入税
額控除の適用が認めないこととする。ただし、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については引き続き仕入税額
控除が可能とする。
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