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遺言書【213号】

  遺言書を作成する人が増えています。
 平成30年の1年間に全国で作成された遺言公正証書は11万0471件でした。

 ※自筆証書遺言の作成件数は不明だが、家庭裁判所の検認事件数を挙げた。

  相続をめぐる争いも増加しており、相続人同士の争いをなるべく避けたい。または、生前に自分の死後の財産分与方法に関する
 意思を示したい場合などに作成されます。
  遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類の遺言方法があります。

  民法改正により、2019年1月13日から遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。(パソコ
 ンが使えるのは添付書類だけです)

  2020年7月10日からは、法務局で自筆遺言書を保管する制度ができ、単に預かるだけでなく、様式にあっているか
 チェックしてくれたり、相続人の請求に応じ遺言書の内容を提供したりできるようになります。また法務局で預かった遺言書は、
 家庭裁判所の検認が不要になります。まだ、施行まで期間があるため詳細が明らかでない点もありますが、メリットの大きな改
 正ではないでしょうか。

(中嶋)

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