前回から引き続きポイント還元制度について説明します。
【ポイント還元】
キャッシュレス決済時のポイント還元については、下記の通りとなっています。
どの店舗がポイント還元の対象店舗なのか、消費者にすぐにわかるように、統一ポスター等が配布され店頭に掲示することに
なる 予定です。また、2019年7月下旬に対象店舗が公表される予定です。
【対象となる中小・小規模事業者】 ※経済産業省資料より
(1)中小・小規模事業者の定義
①旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従
業員300人以下とする。
②資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は補助の対象外
とする。
③事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象とする。
④一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の中小・小規模事業
者と同一の従業員規模以下である場合、補助の対象とする。
(2)いわゆる「過小資本企業」
中小・小規模事業者の定義に該当する場合であっても、登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年
分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外とする。
(3)対象外となる事業者
・国、地方公共団体、公共法人
・金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想
通貨交換業者
・風営法上の風俗営業(※一部例外㊟を除く)等
・保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
・学校、専修学校等
・暴対法上の暴力団等に関係する事業者
・宗教法人
・保税売店
・法人格のない任意団体
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
㊟①旅館業法上の許可を受け旅館業を営む事業者
②食品衛生法上の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うこと
について組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者
【対象外となる取引】 ※経済産業省資料より
・有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカード等
・自動車(新車・中古車)の販売
・新築住宅の販売
・当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
・収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
・給与、賃金、寄付金等
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの
【加盟店登録】
ポイント還元制度の対象店舗(以下、中小店舗)となるためには、キャッシュレス決済事業者(以下、決済事業者)に加盟
店登録する必要があります。登録までのステップは下記の通りです。
【キャッシュレス導入支援】
ポイント還元制度には、中小店舗のキャッシュレス決済を促進するための導入支援の制度があります。
①決済事業者からキャッシュレス端末を導入する中小店舗に対しては、キャッシュレス 端末一式の導入費用全額が補助され
ます。端末導入費用㊟のうち、3分の1を決済事業者が、残り3分の2を国が補助します。
②決済事業者に支払う加盟店手数料については、ポイント還元実施期間中(2019年10月1日~2020年6月30日)
は3.25%以下となり、更にその3分の1を国が補助します。(実質2.17%以下)
但し、フランチャイズチェーンについては、端末導入及び加盟店手数料の支援はありません。
また、加盟店手数料については、ポイント還元実施期間が経過すると上昇する可能性があるため、実施期間後の加盟店手数料
については事前に開示される予定です。
㊟補助対象の端末導入費用は下記の通りです。
・キャッシュレス決済端末
・決済端末の利用に必要な付属機器
・システム利用料、設置費用等
・タブレット、スマートフォン等のモバイル機器
(礒部)