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【205号 消費税率引き上げに伴う診療報酬改定】

 2年毎の診療報酬改定は前回の実施が2018年4月(毎回4月)でした。今回2019年10月の改定は、消費税率10%への引き上げによって臨時で行われます。

 医療機関は医療機器などを仕入れる場合に消費税を支払いますが、医療費は非課税のため患者から消費税を取ることができず、仕入れにかかった増税分は医療機関の負担になっています。このような負担を軽減するために診療報酬を臨時に改定し、初診料や再診料、入院基本料などの点数(10円/点)を上乗せする改定が必要となります。また、同時に患者の窓口負担も増えることになります。

 

 政府は2018年12月の予算編成により消費税引き上げに伴う診療報酬改定を以下の通り決定していました。本体が+0.41%=引き上げ(内訳 医科0.48%、歯科0.57%、調剤0.12%)、薬価は▲0.51%=引き下げ(内訳 増税分+0.42%、実勢価改定等0.93%)、材料価格は+0.03%=引き上げ(内訳 増税分+0.06%、実勢価改定 ▲0.02%)となります。社会保障費の自然増の伸びについて、厚生労働省が2018年8月の19年度予算概算要求段階で見込んだ自然増分6000億円を1200億円圧縮し、4800億円とする方針が決定していました。

 

 政府の決定を受け、厚生労働省の中央社会保険医療協議会で審議が重ねられてきましたが、このたび個別項目の改定案が発表されました。初診料(現行は282点)は288点、再診料(72点)は73点、外来診療料(73点)は74点、急性期一般入院料1(1591点)は1650点などとなっており、その内容は医療機関等の種類ごとに消費税引き上げに見合う補填がなされる改定であるとしています。厚生労働省は正式決定となる告示の時期を明らかにしませんでしたが、改定に伴う医療機関でのレセプトコンピューターの改修作業や円滑な医薬品の流通確保などに配慮した上、その時期を決めるとの考えを示しました。改定案がそのまま決まれば、患者としては3割負担の患者の場合、初診料は18円増の864円、再診料は3円増の219円となります。

(樋口)

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