平成30年分の大きな改正点は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しです。配偶者控除及び配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額のほか、納税者本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、その控除額が変更されました。
①納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合
・配偶者控除
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場
合は75万円)が控除できます。
・配偶者特別控除
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになり
ます。
②納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合
合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられなくなります。これまでも合計所得金額が
1,000万円を超えると配偶者特別控除が受けられないというルールはありましたが、平成30年分からは、納税者本人の合計所得
金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除だけではなく配偶者控除も受けられなくなりました。この合計所得金額には給与
や年金だけではなく株式配当なども含まれます。また、不動産を売却した場合などの譲渡所得も含まれます。
そのほかの変更点として、スマートフォンからe-Tax(イータックス・電子申告)が可能となりました。なお、利用には事
前にIDとパスワードの申請が必要になります。また、QRコードを利用したコンビニ納付が可能となりました。コンビニ納付
は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでしたが、自宅等において納付に
必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となりま
す。ただし納付額が30万円以下であることが条件です。
(樋口)