平成30年12月14日に与党より平成31年度税制改正大綱が公表されました。
主な改正ポイントは下記の通りとなっております。
[個人所得課税]
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
個人が消費税率10%である場合の住宅を取得して平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の
用に供した場合について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設され住宅ローン控除の適用期間が現
行の10年から13年に3年間延長されます。
[資産課税]
・個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度が創設され認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月
31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定
相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予され
ます。
・教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について適用期限が2年間延長され、信託等をする
日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等等により取得した受託受益権
等については、適用対象外になりました。
【法人課税]
・イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
①試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率を見直したうえ、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控
除税額の上限を当期の法人税額の40%(現行25%)に引き上げられます。
②試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税額の上限の
上乗せ特例について改組したうえ、適用期限が2年間延長されました。
【消費課税]
・平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けた新車から自動車税が最大で4,500円減額されます。
・自動車重量税のエコカー減税について特例の対象を縮小したうえで適用期限が2年間延長されました。
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(西村)