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【197号】資産に損害が生じた場合

 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のいずれかの適用を受けることができます。

 

 (1)雑損控除

    生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に、一定の金額が所得金額から控除されます。

    雑損控除の適用は、資産の所有者である納税者又は、納税者と生計を一にする配偶者やその他親族で、その年の所得金額

   が38万円以下であることが条件です。控除することができる一定の金額とは、次の算式のいずれか多い方の金額となりま

   す。

 

    ①(差引損失額)-(総所得金額)×10%

     「差引損失額」= 損害時価金額+災害関連支出金額-保険金補填金額

    ②(災害関連支出金額)-5万円

     「災害関連支出金」とは、被災資産を原状回復するため支出した金額を言います。

 

 (2)災害減免法による所得税の軽減免除

    災害によって損失を受けた場合に、被災者はその年の所得税の軽減又は免除を受けることができます。

    ただし、災害減免法を適用するために、下記の条件全てに該当している必要があります。

    ① 災害に遭った年の合計所得金額が1,000万円以下である。

    ② 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等による補填される金額を除く)がその時価の50%以上であること

 

  (3) 雑損控除と災害減免法の違い

     この2つの制度の両方を適用することはできないので、どちらか有利な方を選択することになります。

     一般論として、所得金額や損害額が少ない場合には災害減免法による税額控除の方が有利なことが多いようです。ただ

    し、損害額が所得金額を超えて控除しきれないときは、3年間繰越しが出来る雑損控除を選択する方が有利となります。

(中嶋)

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