平成30年度改正において、小規模宅地等の特例のうち下記要件が見直されました。
今回は1の貸付事業用宅地等の改正についてご紹介します。
1.貸付事業用宅地等の特例の対象見直し
2.3年内家なき子に対する見直し
個人が、相続または遺贈により取得した、居住用や事業用等の用途として使用していた宅地等について、一定の限度面積まで課税価格を減額できる特例があります。この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」といいます。
居住用や事業用の宅地等は生活基盤維持のために必要であり、その処分については相当の制約を受けることから、一定の評価減(下記減額割合)を認めています。
貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する事業で、相当の対価を得て継続的に行う準事業をいいます。
例えば、現金や借入金によりマンションを購入し賃貸した場合で、対象マンションについては、
Ⅰ.相続税評価により当該マンションを評価する(貸家・貸家建付地の評価)
Ⅱ.貸付事業用宅地等の適用を受けると、さらに200㎡まで50%(上記表)の減額がされるということになります。
今回の改正では、相続開始前3年以内にこのような貸付けをした不動産は、この特例の対象とならないこととなり、相続直前に賃貸不動産を購入した場合は、この小規模宅地等の特例を適用できなくなりました。(事業的規模の貸付を相続開始前3年超行っている者が追加貸付けを行う場合は改正の影響を受けません。)
この改正は、30年4月1日以後開始する相続に適用することとされています。(同日前から貸付事業の用に供されている宅地については適用されません。)
(中嶋)