相続税申告・計算に関するよくある質問
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相続税とは、どのような税金か
相続税は、一生の税金の清算である。
亡くなった人の財産をもらった人にかかる税金です。税務署に申告して国に直接おさめる申告納税方式の国税になります。 -
非課税枠500万円 ×法定相続人の数とは
保険金や退職金は、相続税の対象となってしまいますが、その後の遺族らの生活保障などを考え、非課税枠が設けられています。500万円に「法定相続人の数」を乗じた金額が、生命保険金、死亡退職金のそれぞれからマイナスできます。
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相続税はいつまでにどこに申告するのか
相続が開始したこと(亡くなったこと等)を知った日の翌日から10か月以内にしなければならないことになっています。申告書の提出先は、相続人が何人いても、亡くなった人の住所の所轄税務署になります。
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葬式費用は控除できるのか
葬式費用は死んだ人の借金ではありませんが、相続財産からマイナスすることが認められています。葬式費用に該当するのは葬儀に直接関係のある支払いに限られ、いわゆる法事に要する費用等は含まれません。
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相続税はどのように計算するのか
基礎控除を超えると税金がかかる。死亡したときの財産に、生命保険金などのみなし財産、生前3年以内の贈与財産を加え、借金・葬式費用などの債務控除をすることで、相続税の計算の基礎となる財産の合計額がでます。これを課税価格の合計額といいます。この合計額が、法定相続人の数によって決まる基礎控除額よりも少なければ、相続税はゼロですし、基礎控除額を超えるときは、その超える部分に税金がかかります。基礎控除額の算式は次の通りである。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額 -
配偶者には、どのような配慮がされているのか
婚姻届を出した配偶者については、生活の保障や、次の相続が近いことなどから大幅な優遇措置があります。配偶者の法定相続分以下の財産を取得した場合、又はもらった財産が1億6,000万円までの場合には、税金がゼロでよいというものです。
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ゼロ歳児は200万円税額控除されるとは
相続人が未成年者や障害者のときは、教育費や生活費の保障のため、
未成年者は20歳(注)になるまで1年につき10万円を、障害者は障害の程度に応じて、85歳になるまで1年につき10万円か特別障害者の場合は20万円が控除されます。注)令和4年4月1日以降は18歳になるまで
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いつまでに申告しなければならないのか
財産をもらっていても、税金ゼロなら申告書の提出義務はありません。ただし、相続税の配偶者の税額軽減の規定や、贈与税の配偶者控除、住宅取得資金贈与の特例の適用をうけたいときは、たとえ納める税金がゼロになるときでも、必要書類を添付して、申告書を提出しなければなりません。
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納税資金がないときはどうすればよいのか
相続税は延納や物納ができる。相続税は、期限までに現金で納付することになっていますが、もらった財産が自宅の土地建物や、自社の株式だけというような場合、財産を処分しないことには税金が払えないケースもでてきます。そこで、一定の要件を満たしていれば、原則5年以内の分割払いである延納が認められます。また、物納といって、税金をお金ではなく国内にある相続財産そのもので納めることも可能です。
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納税額が違っていたらどうすればよいのか
申告税額が少ないときは修正申告する。
計算違いや評価の誤り等で申告書の内容がまちがっていて、納めた税金の額が、正しい税額よりも少なかったときは、修正申告をすることができます。
過大納付のときは更正の請求をする。
すでに納めた税金の額が、過大納付であることが判明したときは、申告期限から5年以内(贈与税は6年以内)ならば税務署長に対し、納めすぎた分を返してくれるよう請求することができます。