相続人・分割協議に関するよくある質問
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相続人には誰がなりますか?
相続人になる人は、法律で決められています。
民法で相続人になる人とその順位を定めており、民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人には、配偶者相続人と、血族相続人があります。正式な婚姻関係にある配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外は優先順位が定められています。 -
血族相続人の優先順位とはなんですか?
第一順位は「子や孫」(胎児や養子、婚外認知された子(非嫡出子)を含む)です。
「子」が死亡している場合は「孫」、「孫」が死亡している場合は「曾孫」と、どこまでも若い世代へ代襲していきます。
第一順位が誰もいない場合には、第二順位の「父・母、祖父母」です。
第一順位と第二順位共に誰もいない場合は、第三順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。 -
相続人が財産をもらえる割合(相続分)も民法で決まっていますか?
民法では、法定相続分という基準が定められています。
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財産はどのように分けますか?
遺言書がないときは相続人間の協議により決めます。
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遺産分割協議はいつまでに行いますか?
遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の申告期限までに協議がまとまっていない場合には、法定相続分に基づき納税をすることとなります。
ですから、遺産分割協議により相続分を決めるときは、相続税の申告期限までに行う必要があります。 -
遺言書と遺書は違いますか?
遺言書は、自分の財産処分に関する意思表示を明確にするために作成するものであり、法的効力を持たせるために厳格な法的要件を備える必要があります。
遺書は、残された家族へ自分の気持ちを伝えるための手紙であり、法的効力を求めるものではないため、所定の書式はありません。 -
遺言書にはどんなことが書けますか?
遺言書にはどんなことを書いても良いですが、法的に有効であるのは次のようなことです。
財産の特定と相続させる相手の特定、相続させたい相手が亡くなった場合の財産の行き先、遺言執行者の指定、相続人の排除、子供の認知、未成年者の後見人の指定、祭祀の承継者の指定、生命保険受取人の変更など。 -
争いを避けるための付言とは?
遺言書には、財産の分配等に関する事項を記しますが、付言事項を加えることで、大切な家族に自分の思いを残すことができます。付言にはどんなことを書いても構いませんが、法的拘束力はありません。家族に対する感謝の気持ち、伝えておきたい想い、葬儀や納骨の仕方などを書くことが多いです。遺言者がどんな気持ちで遺言書を作成したのか、家族に対する付言事項に記しておくことで、残された相続人には遺言者の想いを尊重する気持ちが芽生え、争族を避けられる可能性もあります。
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遺言書を開けたら無効になりますか?
公正証書遺言は開封しても問題ありませんが、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと開封手続を行わなければなりません。秘密証書遺言は封印することが要件となっているため、必ず開封手続をしなければなりません。自筆証書遺言は封印することが要件となっていませんが、封印してある場合には必ず開封手続をしなければなりません。開封してしまったとしても遺言書が無効になるまけではありませんが、開封した人は5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
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すべての財産を相続人の一人だけに相続させることができますか?
遺言書にその旨を記しておけば可能です。また、遺言書がない場合にも、相続人全員の分割協議で決まれば全ての財産を一人の相続人に相続させることが可能です。
ただし、遺言書があった場合でも、他の相続人がその遺言書に納得できない場合、遺留分侵害額請求をされる恐れがあります。 -
夫婦連名で遺言書を作成できますか?
民法では、2人以上の者が1通の遺言書を作成することは禁止されており、連名で作成した遺言書は無効となります。
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遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言を執行する権限を持っており、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更等の手続きを行います。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。
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公正証書遺言を作成したいのですが、公証人は出張してくれますか?
必要に応じて公証人が遺言者の自宅や入院先の病院等に出張し、公正証書遺言の作成や秘密証書遺言の封入を行うことが可能です。ただしその場合には、遺言作成費用とは別に、別途費用が加算されます。